「育成学級の設備・運営の基準条例」に修正案を提案

 党議員団は、10月2日開催の文教福祉常任委員会に、先に市長から提案されていた「宇治市放課後健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」に対して、修正案を提案しました。

 同条例は、国の「子ども子育て支援新制度」関連で、学童保育についての施設と運営の基準を条例で定めなければならないことになり、新たに提案されたものです。この基準は、国が政省令でさだめた基準を踏まえて、条例で定めるとされているものですが、市長が提案した宇治市の条例は、国の基準を下回っている現状を「当面の間」据え置くとするものです。

 国基準では、放課後児童健全育成事業(宇治市では「育成学級」事業)の専用施設の面積は、こども一人当たり「1.65㎡以上でなければならない」、「1単位当たりの児童の数はおおむね40人以下とする」とありますが、宇治では、ひとりあたり1.5㎡しかなく、40人を超える学級が多数存在しています。質疑の中で「当面の間」とはいつまでかという問いに、市は明確な答弁をしませんでした。このままの条例では、いつまでたっても国基準にも達しないということになりかねないもので、党議員団は、「5年」の期限をつけて、国基準を達成するようにすると規定する修正案を提案したものです。

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