市議会議員の倫理規定の確立のために

昨年、宇治市会議員が、既婚者なのに未婚だと偽って婚活サイトに登録してトラブルになるという事件が発生しました。また、政務活動費の使途をめぐって、「ラジアルタイヤを買った」、「21万枚もの大量のコピー用紙を購入した」などの事態が発覚しました。宇治市議会は、事実関係の調査と当該議員の責任究明のために、宇治市議会史上初めての「100条委員会」を設けるなどに取り組み、2つの問責決議を行い、不適切な政務活動費は全額返済させました。

こうした経験から今年3月に、党議員団は「政治倫理基準」と「政治倫理審議会」の設置を提案しました。議会運営委員会(宮本繁夫委員長)のもとで、「宇治市議会基本条例」を改正し、「政治倫理の基準」と「政治倫理審査会の設置」を盛り込みました。

4月の改選後、政治倫理と政治倫理審査会設置の規定について具体化するために議会運営委員会で論議が行われています。議会運営委員会は、旺盛に会議をもちながら、協議を続けています。

そのなかで、党議員団は、

① 何が守るべき政治倫理なのかを明らかにする政治倫理規定を明確にする。包括的な「品位と名誉」の規定に加えて、「金品の授受」「企業・団体献金」「市の契約への関与」「市職員の職務への関与」「市職員の人事への関与」など6項目の基準を設けるとする。

② 政治倫理に関わる事案を審査するためには、政治倫理審査会に一定の権能・権限が付与されている必要がある。昨年の事件で、地方自治法上の100条権限を与えた委員会が真相究明に大きな力を発揮したという教訓から、審査会を特別委員会とすれば100条権限の付与ができる。

③ 市民や議員から、政治倫理に関わる審査が必要だとされた場合の請求要件は、委員長案では、「有権者の50分の1(約3000人)の請求又は議員定数の8分の1(4人)以上で2以上の会派の議員の連署」という規定ですが、これではハードルが高すぎて市民が関わりにくい。「有権者の200分の1(約750人)以上又は議員定数の12分の1(3人:地方自治法の議員による議案提案の要件と同じ)以上の連署」として市民参画に大きく門戸を開いてはどうか。

という3点を主張しています。

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