共産党提出の「政務活動費の使途の調査に関する決議」が可決

 2月22日の本会議に、共産党が提案した「政務活動費の使途の調査に関する決議」が、出席議員全員の賛成で可決されました。

 政務活動費の不正な使用が全国でも次々と摘発され、元兵庫県議の裁判も行われています。宇治でも一昨年12月の議会で、当時自民党に所属する市議が、政務活動費で21万枚もコピー用紙を購入したことが判明、当該議員の説明が二転三転したため、地方自治法第100条第1項の調査権限を議会運営委員会に付与し調査することを決議し、調査しました。調査委員会で、領収書を精査し、関係者の証人喚問などを行うなどの結果、議員が購入した事実は確認できないとが判明し、政務調査費が返還されました。

 その後、他にも「平成25年度に不適切な事案がみられる」という疑義が出されました。その議会審議の中で、政務調査費でタイヤや灯油を購入している、本人が出張中にガソリンを入れた領収書が添付されている、あて先が書き足された領収書があるなどの疑義が次々と出てきました。党議員団は、前回100条調査の経緯や教訓を活かして、今回の事例でも100条権限をもつ調査委員会の設置をすべきだという決議案を提出。当該議員が欠席するなか、すべての出席議員の賛成可決されました。

 今後、委員の選出、委員長などの選任を経て、調査が行われます。

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